
魅力的な返礼品で近頃話題のふるさと納税。コンビニオーナーなら毎年確定申告をおこなうので、追加の手間なしで控除が受けられますが、注意したいポイントもあります。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、地方自治体に寄付をすると、そのうち自己負担額(2,000円)を除いた金額(ただし控除限度額まで)が、所得税や住民税から控除される制度です。
多くの自治体では、寄付をしてくれた人に地域の特産品などを返礼品として贈っているため、実質2000円の負担で地域の特産品をもらうことができる、と人気です。
詳しくは、以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトなどでご確認ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
ふるさと納税の方法
ふるさと納税は、自治体のホームページなどから直接寄付することもできますが、ネットショッピング感覚で寄付先を探して選ぶことができるふるさと納税サイトがいくつもありますので、インターネットから簡単におこなうことができます。
なお、寄付金控除を受けるためには、後日、寄付先の自治体から送られてくる「寄付金控除証明書」を保存して、所得税の確定申告の際に添付、記載する必要がありますので、手続きをお忘れなく。
コンビニオーナーのふるさと納税で注意すべきポイント
ふるさと納税で注意したいのが、寄付上限額(控除限度額の合計+2000円)です。
寄付上限額以上を寄付しても、控除を受けられない部分が出てくるため、実質負担額が2000円を超えてしまいます。
ふるさと納税サイトでは、この控除限度額や寄付上限額を試算するシミュレーション機能を提供しているところも多いのですが、コンビニオーナーの場合は、次のような点に注意すべきです。
シミュレーションのモデルに注意
ほとんどのふるさと納税サイトでは(総務省のサイトでさえ)、シミュレーションのモデルとなっているのは給与所得者、つまりサラリーマンです。
「給与収入○○万円の場合、控除上限額は□□万円」と書いている場合、給与所得者をモデルとした給与所得控除、社会保険料控除などが
考慮されています。
そのため、コンビニオーナーのような個人事業主の事業所得を、この給与収入にそのまま当てはめてしまうと金額にかなりのくるいが生じてしまう可能性が高いです。
個人事業主の事業所得にも対応した試算サイトを探しましょう。
所得の変動に注意
ふるさと納税の控除は、寄付をしたその年の所得税と、翌年の住民税から控除されます。
その年の所得税と翌年の住民税は、その年の所得によって決まります。
つまり、その年が終わって所得が確定するまでは、その年の控除限度額は正確にはわからないということになります。
給与所得者の場合、給与収入は大きく変動せず予想がつきやすいので、かなり正確な試算ができますが、コンビニオーナーのような個人事業主の場合は、売上げの変動などによってその年の事業所得が大きく変わる可能性もありますので、正確な予測が困難です。
ただし、寄付上限額ちょうどでなくても(自己負担が2000円ちょうどでなくても)、概ね寄付上限額程度のふるさと納税をおこなえば、ほぼ全額の控除が受けられることに変わりはありません。
ふるさと納税は(建前上)あくまで地方自治体を応援するための寄付なのですから、寄付金額にある程度の幅をもたせて、仮に少しぐらい寄付額が多すぎても、あるいは少なすぎても構わない、くらいの余裕をもった気持ちで寄付するのがよいでしょう。