
(最終更新日:2018年5月14日)
コンビニスタッフの中には、「扶養の範囲内で働きたい」と希望される主婦や学生の方が多くいらっしゃいます。
これに関して平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
平成30年(2018年)から適用されるこの改正について、「わかりにくい」「よくわからない」というオーナー様が多いようですので、整理してみましょう。
改正前の「103万円の壁」と「130万円の壁」についておさらい
まずは、従来「103万円の壁」や「130万円の壁」と言われていたものは何だったのか、おさらいしてみましょう。
これについて正しく理解して、自分はいくらまで稼いでよいのかを判断するためには、次のいくつかのポイントを理解する必要があります。
◆「収入」と「所得」
給与収入が103万円の場合、給与所得控除65万円を控除し、給与所得は38万円となります。
まずは、この「収入」と「所得」の違いを理解する必要があります。
◆「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
生計を一にする配偶者(夫または妻)の所得が38万円以下(=給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である場合、「配偶者控除」が受けられます。
この控除を受けるための「給与収入103万円以下」が、主に兼業主婦の方などにとってのいわゆる「103万円の壁」でした。
↓国税庁タックスアンサー「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
ただし、給与収入が103万円を超えても、平成29年(2017年)までは、141万円未満までは段階的に控除額を引き下げる「配偶者特別控除」が受けられました。
↓国税庁タックスアンサー「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
◆「扶養控除」
配偶者以外の、生計を一にする親族等の所得が38万円以下(=給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である場合、「扶養控除」が受けられます。
この控除を受けるための「給与収入103万円以下」が、主に学生の方などにとってのいわゆる「103万円の壁」です。
↓国税庁タックスアンサー「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
◆社会保険の「130万円の壁」
税に関しては、上で紹介した「103万円の壁」がありますが、社会保険に関しては異なるルールがあります。
健康保険では、被扶養者の収入要件は「年間収入130万円未満(かつ、同居の場合、扶養者の収入の半分未満)」です。
(国民年金の第3号被保険者の要件も同じ。)
この要件を満たさない場合、その人自身が国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
この「年間収入130万円未満」が、いわゆる「130万円の壁」です。
変わったのは「配偶者の壁」だけ
平成30年から変わった重要なポイントを、とても簡潔にまとめると
「配偶者特別控除でも、所得が85万円以下(=給与のみの場合は給与収入が150万円以下)までは、配偶者控除と同じ38万円控除が受けられるようになった」ということです。
これによって、配偶者控除の「103万円の壁」は、「150万円の壁」になったとも言えます。
しかし、ここで注意していただきたいのは、変わったのは「配偶者」の「税」の壁だけということです。
社会保険上の「130万円の壁」は変わっていません。
また、「扶養控除」の要件も変わっていません。
ですから、夫が会社員である主婦の方などにとっては150万円と130万円の低い方、つまり「130万円の壁」が、
税と社会保険の両方に関して、扶養の範囲内で働ける収入ということになり、
「103万円の壁」が「130万円の壁」に変わったと言ってよいかと思います。
しかし、主に学生の方など、配偶者(特別)控除ではなく扶養控除の対象となる人にとっては、「103万円の壁」はまだ存在していますので、ご注意ください。
※あまり一般的ではない、控除を受ける納税者本人の合計所得金額900万円超の場合については、説明を省略しています。