
(最終更新日:2018年4月10日)
従業員に対して給料を支払うときには、源泉所得税を計算して源泉徴収する必要があります。
この源泉所得税額の計算の際に必要となるのが、「扶養親族等の数」です。
年末調整や確定申告では、○○控除が○万円、○○控除が○万円、といったように厳密に計算しますが
毎月の源泉徴収では、配偶者控除や扶養控除その他控除の情報をまとめて「扶養親族等の数」を求めます。
この「扶養親族等の数」をもとに所得税の源泉徴収税額を算出します。
コンビニ経営では、本部の給与計算・支払システムで自動計算されますので、あまり意識していないオーナー様も多いのではないでしょうか。
しかし、本部システムによる自動計算であっても、そもそもこの「扶養親族等の数」の設定を間違っていると、不必要に多額の所得税を徴収してしまったり、年末調整の際に一度に多額の不足税額が発生してしまうことにつながりますので、注意しましょう。
扶養親族等の数の求め方
「扶養親族等の数」はこのように求めるようです。
………
扶養控除申告書をもとにこのとおり設定していただければよいのですが、わかりづらいという人も多いようなので、以下でポイントをまとめました。参考にしてください。
扶養親族等の数の求め方のポイント
簡単にまとめると、給与所得者本人および同一生計親族の中に以下のような条件に該当する人が何人いるかをカウントする、ということになります。
(できるだけわかりやすくするために、厳密な定義と少し異なる場合がありますので、あくまで感覚的につかむための参考としてください。税法上の定義等については国税庁ウェブサイト等で再確認してください。)
1.本人
・障害者または特別障害者に該当するとき(+1人)
・寡婦または特別の寡婦または寡夫に該当するとき(+1人)
・勤労学生に該当するとき(+1人)
2.配偶者(平成30年以降は複雑になっているので注意)
【所得者本人の合計所得金額が900万円以下の場合】
・源泉控除対象配偶者(所得が85万円以下)に該当するとき(+1人)
・同一生計配偶者(所得38万円以下)が障害者または特別障害者に該当するとき(+1人)
・同一生計配偶者(所得38万円以下)が同居特別障害者にも該当するとき(さらに+1人)
【所得者本人の合計所得金額が900万円超の場合】
・同一生計配偶者(所得38万円以下)が障害者または特別障害者に該当するとき(+1人)
・同一生計配偶者(所得38万円以下)が同居特別障害者にも該当するとき(さらに+1人)
※所得者本人の合計所得金額が900万円超の場合、配偶者は所得の金額にかかわらず、源泉所得税計算上の扶養親族等の数には加算されませんが、配偶者の合計所得金額が1000万円以下であれば、年末調整や確定申告において配偶者控除や配偶者特別控除の対象となることができます。
3.扶養親族(本人及び配偶者以外の同一生計親族で、所得が38万円以下の人)
・控除対象扶養親族(年齢16歳以上で、他の親族の控除対象扶養親族となっていない)に該当するとき(+1人)
・障害者または特別障害者に該当するとき(+1人)※16歳未満でもOK
・障害者または特別障害者に該当する扶養親族が同居特別障害者に該当するとき(+1人)※16歳未満でもOK
間違えやすいポイント
特に間違えやすいポイントとして、以下のような点に注意してください。
・所得85万円超(収入が給与だけなら150万円超)の配偶者をカウントしている → 加算対象外
・所得38万円超(収入が給与だけなら103万円超)85万円以下の配偶者をカウントしていない → 加算対象 ※平成30年分より
・年齢16歳未満(15歳以下)の子をカウントしている → 加算対象外
・控除対象配偶者を控除対象扶養親族として再カウントしている → 配偶者は扶養親族に含めない
・子を、父母両方の扶養親族としてカウントしている → いずれか1人の扶養親族とみなされる