
コンビニオーナーの確定申告でこんな間違いをしていませんか?
自分で確定申告をしていた(している)というコンビニオーナー様や、コンビニの確定申告に不慣れな税理士さんのおこなった確定申告でよくある間違いのポイントをご紹介します。
消費税の免税期間(開業1~2年目)に消費税相当額を計上していない
開業後、自分で確定申告をしているオーナーで一番よくある間違いです。
コンビニ本部が発行する帳票は基本的に「税抜経理」です。
しかし、オーナーが免税事業者である場合は「税込経理」をしなければなりません。
つまり、本部が発行する「税抜経理」の書類から、自分で「税込経理」に直して確定申告をしなければならないのです。
消費税相当額120万円分の所得を2年間計上していなかったとすると計240万円の所得計上漏れになります。
これを税務調査で指摘されて修正申告した場合、所得税20%、住民税10%、国民健康保険料10%、計40%とすると
240万円 × 40% = 96万円
の税金を急に支払わなくてはならなくなります。
さらに、過少申告加算税として 50万円 × 10% + 46万円 × 15% = 119,000円
加えて延滞税もかかることになりますのでご注意ください。
「本部が税込経理の書類を発行してくれればいいのに!」という方もいるでしょうが、消費税が免税か課税かは判定基準が複雑なため、本部が把握し切れることではないのです。もともと事業をしていたり、課税事業者選択をしていたり、法人であったりと、オーナーにもいろいろなオーナーがいますので、本部としてはとにかく「本部は税抜経理。あとはオーナー側で勝手にやってください。」といった感じなのだと思います。
青色申告承認申請書を(期限内に)提出していないのに青色申告をしている
青色申告をしようとするときは、期限内に届出を行うなど一定の要件を満たす必要があります。
(国税庁ウェブサイトより)
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
申請をしていない場合や、申請はしたが期限を過ぎていたという場合は、たとえ青色申告用の申告書で申告をおこなっていても、青色申告として認められませんのでご注意ください。
なお、この届出について「却下の時は税務署長が却下の通知をすることとなっていることから、却下の通知が来ていないので承認された」と考える人もいるようですが、期限後の提出の場合はそもそも申請自体が無効なので却下の通知がなくても届出の効力が発生しません。
棚卸資産を計上していない
期末の商品在庫等は、棚卸資産として当期の損益に含まれないよう処理する必要があります。
(常識と思われる方もいるでしょうが、実際に結構多い間違いなんです。)
1店あたりの商品在庫が数百万円はあるコンビニでは、漏らしていると意外と大きな影響を及ぼすことがあり得ます。
棚卸資産を計上していなかったり、青色申告はしているけど貸借対照表が真っ白、という方はご注意ください。